令和6年度 処遇改善加算等の取り組み
令和6年から当事業所において、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加 算」取得のための取り組みを公表します。
◾ 対象事業所 ほほ笑みケアステーション子母口
◾ 加算算定対象サービス 重度訪問介護、行動援護、居宅介護
◾ 対象職種
福祉・介護職員処遇改善加算 ➡ 福祉・介護職員のみ
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ➡ 1経験・技能のある障害福祉人材 2他の障害福祉人材 3その他の職種 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 ➡ 福祉・介護職員(ただし、事業所の判断により、他職員の処遇改善の収入を充てることが出来る。)
◾ 「福祉・介護職員処遇改善加算(I)」の算定要件
以下のキャリアパス要件 I・II・III および、職場環境等要件を全て満たすこと。また、その内容について、雇用する全ての職員へ周知すること。
【キャリアパス要件】
I. イ、福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 ロ、イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。 ハ、イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
II. イ、福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策定し、 当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(一) 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。 (ニ) 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ、イについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
III. イ、福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
(一) 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
(二) 資格等に応じて昇給する仕組み 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。
ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
(三) 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 ロ、イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
【職場環境等要件】 賃金改善を除く職場環境等の改善を行い、取り組む内容を全ての福祉・介護職員に周知していること。以下が、当事業所での取り組みになります。
入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
生産性向上のための業務改善の取組
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの) 等の実践による職場環境の整備 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
◾ 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)」の算定要件 以下の要件を全て満たすこと。
・処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること ・処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること ・処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
◾ 「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定要件 以下の要件を全て満たすこと。
・処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること ・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は福祉・介護職員等のベースアップ等(※基本給または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使用することを要件とする